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ご利用規程

第1条 WEBバンキングサービス

1.WEBバンキングサービスとは
 WEBバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)と
 は、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナ
 コンピュータ、本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といい
 ます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会等の取
 引を行うサービスをいいます。
 ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引
 を、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
 かかる追加または変更により、万一お客様に損害が生じた場合にも、
 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負
 いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定および
  その他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんWEBバン
  キングサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に
  必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が申込書に押印された印影と、あらかじめお客様が当金
  庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないもの
  として認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載
  事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客様に生じた損害
  については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当
  金庫は責任を負いません。
(3)お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセ
  キュリティ措置、本利用規定に示した利用者ID、ログインパス
  ワード、資金移動用パスワードの盗用・不正使用・誤使用などに
  よるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分
  理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用
  するものとします。
3.利用資格者
 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客
 様を、本サービスの利用資格者とします。
4.使用できる端末
 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を
 有するものに限ります。
 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合
 があります。
5.本サービスの取扱時間
 本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
 ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変
 更する場合があります。
 また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じて当金庫所定の基
  本手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税(地
  方税を含み、以下同じ)をいただく場合があります。
  この場合、当金庫は、利用手数料を普通預金規定(総合口座取引
  規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払
  戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けるこ
  となしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届
  け出ていただく「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引
  落とします。
  なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく
  変更する場合があります。
  また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類
  に限るものとします。
(2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取
  引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
  なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更す
  る場合があります。

第2条 本人確認

1.本人確認の手段
 利用者IDおよび以下に定める各種パスワードにより、お客様本人
 の認証を行うものとします。
2.資金移動用パスワード
 資金移動用パスワードは、お客様が指定する暗証番号とし、当金庫
 所定の方法により届け出るものとします。
3.ログインパスワード
(1)お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパ
  スワードを変更するものとします。
  なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下
  に定めるとおりとします。
 @ 利用者IDおよびお客様が届け出されたログインパスワードを
  端末からお客様自身が入力します。
 A 当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されて
  いる各内容の−致により、本人であることを確認します。
4.本人確認手続き
(1)取引の本人確認および依頼内容の確認
  お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法につい
  ては、以下に定めるとおりとします。
 @ 利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードの全
  部または一部を、当金庫の指示に従い端末の画面上でお客様自身
  が入力します。
 A 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されてい
  る各内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱い
  ます。
  a.お客様の有効な意思による申込みであること。
  b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場
  合は、当金庫は、お客様本人の真正な意思による有効な取引とし
  て取り扱うものとし、利用者ID、ログインパスワード、資金移
  動用パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不
  正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのために生じた損
  害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、
  当金庫は責任を負いません。
  ただし、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワー
  ド、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを
  不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害について
  は、当金庫は第12条に定める条件に従いこれを補てんします。
5.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理す
  るものとし、第三者へ開示しないでください。
  また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連
  続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとと
  もに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他
  の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3)本サービスの利用については、誤ったパスワードの入力が当金
  庫所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サ
  ービスの利用を停止しますので、次の方法により再開始手続きを
  とってください。
 @ ログインパスワード相違に伴う再開手続きは、当金庫に連絡の
  うえ、所定の手続きをとってください。
 A	資金移動用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連
  絡のうえ、所定の手続きをとってください。

第3条 取引の依頼

1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座と
  して、当金庫所定の方法により当金庫宛に届け出てください。
  当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座
  として登録します。
  ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本
  サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口
  座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の
  方法により届け出てください。
2.取引の依頼方法
 本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、
 お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確
 に当金庫に伝達することにより行うものとします。
 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依
 頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当
 金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金
 庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金
 庫所定の方法で各取引の手続を行います。
 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、
 変更はできないものとします。

第4条 ご利用限度額

 1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、お客様が端末に
 より設定した金額とします。
 ただし、その上限は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、
 所定上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更
 する場合があります。

第5条 資金移動

1.取引の内容
(1)お客様の指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、
  客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払元口座」といい
  ます。)よりお客様の指定する金額を引落としのうえ、お客様の
  指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支
  店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)宛に振込また
  は振替を行う依頼を発信することができます。
(2)支払元口座と振込先口座が当金庫の同一店舗内でかつ同一名義
  の場合は、「振替」とし、それ以外の場合は、「振込」として取扱
  います。なお、振込・振替の受付にあたっては、当金庫所定の手
  数料(以下「振込手数料」といいます。)および消費税をいただ
  きます。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、
  支払元口座から振込金額、振込手数料および消費税の合計金額ま
  たは振替金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振
  替の手続きをします。
(4)支払元口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫
  の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび
  払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方
  法により取扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
 @ 振込または振替時に、振込金額または振替金額、振込手数料お
  よび消費税の合計金額が、支払元口座より払戻すことができる金
  額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える
  とき。
 A 支払元口座が解約済のとき。
 B お客様から支払元口座についての支払停止の届出があり、それ
  に基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
 C 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認め
  たとき。
 D 振替取引において、振込先口座が解約済などの理由で入金でき
  ないとき。
 E その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があ
  るとき。
(6)振替取引において、振込先口座への入金ができない場合には、
  振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払元口座へ戻し
  入れます。
  なお、振込取引において、振込先口座への入金ができない場合に
  は、組戻手続きにより処理します。
2.振込指定日
 振込依頼の発信は、原則としてお客様が指定された振込指定日に実
 施し、指定がない場合には、依頼日当日を振込指定日とします。
 ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、取引の依
 頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合または受付
 日が休業日の場合は、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌営業
 日に振込先口座宛に振込依頼を発信します。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する
  場合には、当該取引の支払元口座がある当金庫本支店の窓口にお
  いて、次の@およびAの訂正の手続により取扱います。
  ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場
  合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
 @ 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取
  引の支払元口座にかかる届出の印章により記名押印して提出して
  ください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を
  求めることがあります。
 A 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融
  機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる
  場合には、当該取引の支払元口座がある当金庫本支店の窓口にお
  いて次の組戻し手続きにより取扱います。
 @ 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該
  取引の支払元口座にかかる届出の印章により記名押印して提出し
  てください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人
  を求めることがあります。
 A 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融
  機関に発信します。
 B 組戻しされた振込資金は、当金庫所定の方法により当該取引の
  支払元口座へ戻し入れます。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知
  を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあり
  ます。
  この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)
  と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、
  相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽
  造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について
  は、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更また
  は依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1項
  第2号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料およ
  び消費税をお支払いいただく場合があります。

第6条 照会サービス

1.取引の内容
 お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明
 細照会等の口座情報を照会することができます。
 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明
 細に限ります。
2.照会後の取消、変更
 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金
 庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、
 そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第7条 Pay-easy(ペイジー) 税金・料金払込みサービス

1.1.取引の内容
(1)Pay−easy(ペイジー)税金・各種料金払込みサービス
  (以下、「税金・料金払込みサービス」といいます。)とは、お
  客様の端末により、当金庫所定の収納機関(以下、「収納機関」
  といいます。)に対し、税金、手数料、料金等(以下、「各種料
  金」といいます。)の照会および支払元口座から指定の金額を引
  落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引
  落とし金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)税金・料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりの
  ご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所
  定上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更
  する場合があります。
(3)当金庫は、お客様に対し税金・料金払込みサービスにかかる領
  収書を発行いたしません。
(4)収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納
  手続きの結果等その他収納当に関する照会については、収納機関
  に直接お問合せください。
(5)税金・料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所
  定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などによ 
  り、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があり
  ます。
(6)税金・料金払込みサービスの利用にあたっては、当金庫所定の
  手数料および消費税をいただく場合があります。

2.利用の停止・取消等
(1)税金・料金払込みサービスの取引依頼が確定した後の取消、変
  更はできません。但し、収納機関からの連絡に基づき取り消され
  る場合は、この限りではありません。
(2)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った
  場合は、税金・料金払込みサービスの利用を停止することがあり
  ます。税金・料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に
  応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(3)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認が
  できない場合、税金・料金払込みサービスを利用できない場合が
  あります。
(4)次のいずれかに該当する場合、税金・料金払込みサービスをご
  利用いただくことができません。
 @ 払込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払元口座
  より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金
  額を含みます。)を超えるとき。
 A 支払元口座が解約済のとき。
 B お客様から支払元口座についての支払停止の届出があり、それ
  に基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
 C 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認め
  たとき。
 E その他、税金・料金払込みサービスができないと当金庫が認め
  る事由があるとき。

第8条 通知サービス

1.取引の内容
 お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取
 引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メー
 ルを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
 通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事
 由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お
 客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
 なお、前記の事由による遅延もしくは不達のために生じた損害につ
 いては、当金庫に責めがある場合を除き当金庫は責任を負いません。

第9条 届出事項の変更等

 本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所そ
 の他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定
 の方法により届け出るものとします。
 この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第10条 取引の記録

 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サー
 ビスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱い
 ます。

第11条 海外からのご利用

 海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによ
 りご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確
 認ください。

第12条 不正な資金移動等

1.補てんの請求要件
 利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他
 の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用さ
 れて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責
 によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当
 金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直
  ちに当金庫への通知が行われていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われているこ
  と。
(3)当金庫に対し、被害状況を説明し、利用者ID、ログインパス
  ワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等
  により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる
  事実を確認できるものを示すな ど、当金庫の調査に協力してい
  ること。
  お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお
  客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通
  知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができ
  ないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、そ
  の事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間
  とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損
  害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補
  てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定に
  かかわらず補てんするものとします。
  不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫
  の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一
  部を補てんすることがあります。
2.補てんの請求対象外要件
 前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、利用者ID、ログイ
 ンパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗
 取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金
 移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われ
 た場合には、適用されないものとします。
 また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無
 過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
 @ お客様の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居
  人、または家事使用人によって行われた場合。
 A お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、
  重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれ
  に付随して不正な資金移動等が行われた場合

第13条 免責事項等

1.免責事項
 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があって
 も、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いませ
 ん。ただし、第12条に定める補てんの請求要件に該当する場合は
 この限りでないものとします。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由
  があったとき
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が
  相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、
  公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、
  または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不
  能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。
(3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされて
  いるセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらお
  客様または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによら
  ない事由により、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用
  パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫と契約
  者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
(4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専
 用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービス
 で当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなしま
 す。
3.端末の障害
 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境に
 ついてはお客様の責任において確保してください。
 当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証す
 るものではありません。
 万−、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、
 または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任
 を負いません。

第14条 解約等

1.都合停止・解約
 本契約は、当事者の−方の都合で、当金庫所定の方法によりいつで
 も停止・解約することができます。
 なお、お客様からの本契約に関する停止・解約の通知は、当金庫所
 定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
 代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみな
 します。
3.サービスの利用停止
 お客様からサービス停止の申し出があった場合、本サービスの全部
 または一部の利用を停止することができます。また、お客様に以下
 の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客
 様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を
 停止することができるものとします。
 ・1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
 ・お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービ
  スの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
4.強制解約
 お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はい
 つでも、本契約を解約することができるものとします。
 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が
 解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたもの
 とします。
 ・当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかっ
  たとき
 ・住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在
  が不明となったとき
 ・支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったと
  き
 ・相続の開始があったとき

第15条 通知等の連絡先

 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確
 認をすることがあります。
 その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス
 等を連絡先とします。
 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、
 発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠
 るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは
 到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし
 ます。
 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ
 等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等に
 よる延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた
 損害については、当金庫は責任を負いません。

第16条 規定等の準用

 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各
 種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カー
 ド規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書に
 より取扱います。

第17条 規定の変更等

 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表
 示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとし
 ます。
 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損
 害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。

第18条 契約期間

 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お
 客様または当金庫から契約終了日の1ヶ月前までに書面による申出の
 ない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものと
 し、以降も同様とします。

第19条 準拠法・管轄

 本契約の契約準拠法は日本法とします。
 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫
 の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第20条 譲渡・買入質入・貸与の禁止

 本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・
 質入・貸与等することができません。

第21条 サービスの終了

 当金庫は、本サービスの全部または一部を終了停止することがありま
 す。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により
 告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または
 一部が利用できなくなります。


以 上